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フロン排出抑制法が改正・強化されます
(令和2年4月1日施行)

改正フロン法対策はお済みですか?

罰則規定強化(直罰)

2020年4月から改正フロン排出抑制法が改正され、罰則規定が強化されることになりました。

今回の改正で機器廃棄時の罰則が強化されることになっています。これは管理者だけでなく、廃棄物・リサイクル業者もこれに違反すると罰金が科せられます。 五洋電気ではお客様の環境にあわせた改正フロン法対策を行っております。対策がお済みでない方はぜひご用命ください。

フロン排出抑制法改正案の主な内容

所有者に「簡易点検・定期点検」「フロンガスの充填に関する事」等が新たに義務付けられる事になりました。

回収作業が行われるようにする対策
廃棄物・リサイクル業者などへのフロン回収済み証明の交付を義務付け (充填回収業者である廃棄物・リサイクル業者等にフロン回収を依頼する場合などは除く)

建物解体時の廃棄への対策
建設リサイクル法解体届等の必要な資料要求規定を位置づける 解体現場等への立入検査の対象範囲を拡大 解体業者等による機器の有無の確認記録の保存を義務付ける

廃棄機器を引き取る際、フロン回収を確認する仕組み
廃棄物・リサイクル業者等が機器の引き取り時に、フロン回収済み証明を確認できない機器の引き取りを禁止(廃棄物・リサイクル業者等が充填回収業者としてフロン回収を行う場合などは除く)

第一種特定製品の管理者の方は、機器の設置・点検、漏えい防止の措置等の管理と、算定漏えい量の報告、第一種特定製品の廃棄時等におけるフロン類の回収が求められます。

取り組むべき措置
第一種特定製品の管理者、整備者、廃棄等実施者は、以下の措置に取り組む必要があります。

点検について

管理者に求められる点検
全ての管理者は、日常的な温度点検や外観検査等<簡易定期点検>を、「一定規模以上の業務用機器」については専門家による冷媒漏えい検査<定期点検>を行う必要があります。

漏えいが確認された場合
漏えいが確認された場合は、可能な限り速やかに冷媒の漏えい箇所を特定し、充塡回収業者に充塡を依頼する前に、漏えい防止のための修理等を義務づけており修理を行うまでは原則として冷媒の充塡が禁止されています。

点検等の記録について 適切な機器管理を行うため、第一種特定製品の管理者は、機器の点検や修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録・保存する必要があります。

当該記録は、上記の記録事項を満たすものであればどのような様式でも構いません。機器ごとに点検記録簿として作成・保存し、紙や電子媒体により、当該製品を廃棄するまで保存する必要があります。(※)

また、修理を行わずに繰り返し充塡していないか判断するなどのため、設備事業者等が当該機器の点検等を行う際に、管理者は設備事業者等の求めに応じて開示する必要があります。

改正フロン法による変更点

大型機器は定期点検が必要になります

改正フロン法では、大型機器の定期点検が義務付けられます。
使用している機器が対象かどうか、機器のラベルをご確認ください。
種類 圧縮機の定格出力 点検頻度
業務用エアコン 7.5kW(10馬力)~ 50kW(66馬力) 3年に1回以上
50kW(66馬力)以上 1年に1回以上
業務用冷蔵・冷凍庫 7.5kW(10馬力)以上 1年に1回以上
改正フロン法対象機器
五洋電気は、各種大型機器の定期点検も行っております。
詳しくは下記までお問い合わせください。

使用者での簡易点検が必要です

改正フロン法では、3ヶ月に1回以上、使用者による簡易点検(目視による点検)が必要になります。
フロン類の漏えいがないか、ポイントを抑えながらチェックしましょう。

改正フロン法 チェックリスト 改正フロン法 五洋電気 五洋電気は、業務用機器の修理を行っております。
詳しくは下記までお問い合わせください。
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